Price List
矯正歯科
検査・診断 | 11,000円 |
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A.初期治療(学童乳歯期) | 9,900~385,000円 |
B.第一期治療(乳歯列期~永久歯列期まで) | 11,000~385,000円 |
C.第二期治療(学童永久歯期全顎治療) | 715,000円 |
D.成人治療 | 11,000~715,000円 |
処置料 | 矯正に関しては料金に含む |
矯正料金のお支払い | 治療開始より約1/3以上 6ヶ月まで50% 治療終了時までに前納ください。 (保定期間をのぞく) |
インプラント矯正 | 55,000円 |
*治療中断による返金
転居などでやむを得ず治療を中止する場合は、治療の進み具合によって矯正料金を返金いたします。
インプラント
検査・診断(CT撮影込み) | 27,500円 |
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インプラント本体(1次手術) | 220,000円/本 |
アパットメント(2次手術) | 55,000円/本 |
上部構造(金属) | 44,000円 |
上部構造(オールセラミック) | 110,000円 |
骨増成(必要時) | 55,000円~110,000円 |
ソケットリフト法(必要時) | 110,000円 |
参考) インプラント1本の場合
検査・診断(CT撮影込み) | 27,500円 |
---|---|
インプラント本体(1次手術) | 220,000円 |
アパットメント(2次手術) | 55,000円 |
上部構造(金属) | 44,000円 |
総 額 | 346,500円 |
チタンと骨が極めて強固に結合するインプラントは、35年前にスウェーデンのブルーネンマスク教授が見出した概念で、当院使用のアストラテックインプラントはその流れをくむ優秀なインプラントになります。
スポーツマウスピース
スポーツマウスピース | 料金は一律13,200円(一般・学生も同様) |
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ホワイトニング(歯を白くする)
お支払い方法
お支払いについて
現金でのお支払いはもちろん、患者さまのご都合に合わせてローン及び各種クレジットカードがご利用できます。
※ローン及びクレジットカードは自費診療分のみの適用となります。
※ローン及びクレジットカードは自費診療分のみの適用となります。
利用可能なクレジット会社
VISA、マスター、アメックス、JCB、ダイナース、DCなどがご利用できます。


治療費のお支払について
医院では、患者さんの負担を最小限に抑える努力をしています。
支払方法には、現金一括払い、分割払い、カード(JCB、VISA、MASTER、DC)、によるリボ払い、分割払い、ボーナス払いがあります。
以上治療が完了するまでにいずれかの方法で治療費の精算をしていただきます。
支払方法には、現金一括払い、分割払い、カード(JCB、VISA、MASTER、DC)、によるリボ払い、分割払い、ボーナス払いがあります。
以上治療が完了するまでにいずれかの方法で治療費の精算をしていただきます。
医療費控除について
治療には、保険控除の対象になるものと自費になるものがございます。
より違和感のない、機能的、審美的に満足のいく治療が自費診療に結びつきますが、自費料金は比較的リーズナブルな料金設定がしてあります。
身体に良いもの、見た目にも良いものを、出来るだけ多くの患者様により良い治療(最適な治療)が提供出来ることを願っておりますので、スタッフに気軽にご相談ください。
より違和感のない、機能的、審美的に満足のいく治療が自費診療に結びつきますが、自費料金は比較的リーズナブルな料金設定がしてあります。
身体に良いもの、見た目にも良いものを、出来るだけ多くの患者様により良い治療(最適な治療)が提供出来ることを願っておりますので、スタッフに気軽にご相談ください。
医療費控除について
医療費控除は、自分自身やご家族のために医療費を支払われた場合に、一定の金額を所得金額から差し引くことができます。
医療費控除によって差し引かれた金額に応じて所得税が軽減されます。
医療費控除によって差し引かれた金額に応じて所得税が軽減されます。
医療費控除の対象
○ 自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
○ その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費で、未払のものは対象になりません。
○ その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費で、未払のものは対象になりません。
★ 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
(国税庁「タックスアンサー」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高220万円)です。
(実際に支払った金額 – Aの金額) – Bの金額
A: 保険金などで補てんされる金額
【例:生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される治療費・家族療養費・出産育児一時金など】
B: 11万円
注)その年の所得金額の合計が220万円未満の人はその10%の金額
(実際に支払った金額 – Aの金額) – Bの金額
A: 保険金などで補てんされる金額
【例:生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される治療費・家族療養費・出産育児一時金など】
B: 11万円
注)その年の所得金額の合計が220万円未満の人はその10%の金額
控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して下さい。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。