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歯科外来診療環境体制

歯科外来診療環境体制について

歯科診療時の偶発症など、緊急時の対応及び感染症対策としての装置・器具の装置などの取り組みを行っている体制のことです。

当院は厚生労働省が定めた歯科外来環境施設基準に認定されている歯科医院です。

歯科外来診療環境体制の施設基準

  • 所定の研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  • 歯科衛生士が1名以上配置されていること。
  • 緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベ及び酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター)を設置していること。
  • 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
  • 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
  • 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
  • 歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置等を設置していること。
  • 歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

口腔外バキュームを設置しています


当院では、歯科用吸引装置などにより、歯の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時などに飛散する細かな物質を吸引できる環境も確保しており、安心で安全な院内体制を整えています。
口腔外バキュームは削っているときに飛び散る歯の粉塵や飛沫粒子を患者様の口元で吸い取り、クリーンな院内環境を保ちます。
これからも皆様に安心で安全な歯科医療を提供する為、診療環境を整備に取り組んでいきますのでよろしくお願いいたします。


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